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むち打ちを放置したら後遺症になるのか?|上尾市、蓮田市のひかり整骨院
むち打ちを放置したら後遺症になるのか?
蓮田駅、上尾駅徒歩5分の整骨院
こんにちは上尾ひかり整骨院の奥森です。
現在、蓮田ひかり整骨院、上尾ひかり整骨院に通院されている患者さんの中にも交通事故にあわれて治療中の方もいらっしゃいます。その中でも多くみられる症状に「むち打ち」があります。
「むち打ち」は正式な傷病名ではありません。交通事故等によって首が強い衝撃を受けその際頭部の重みでむちのようにしなることから「むち打ち症」と呼ばれています。
下記のような傷病名がつくことがあります。
◇頸椎捻挫
◇頚部挫傷
◇外傷性頚部症候群
◇バレリュー症候群
◇頸椎椎間板ヘルニア
◇頚椎症
◇脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)等々
故直後には痛みや不調を感じないこともあります。
交通事故にあうと事故当事者は、興奮状態にあるために痛みを感じる感覚がマヒしているケースもあり、数日または2~3週間経過してから首の調子がおかしい、やたらと肩がこるなどといった症状が出ることもあります。
故後の症状が軽かったり、ほとんど感じなかったりと自覚症状に乏しい場合でも必ず事故直後は病院での診察を受け、医師の診断を受けることをお勧めします。
蓮田ひかり整骨院、上尾ひかり整骨院にも、事故直後に直接来院される方もいらっしゃいますが、必ず病院を受診し医師の診断を受けるようにお話しさせていただいています。そして、その診断に基づき、蓮田ひかり、上尾ひかり整骨院での治療を進めていきます。
ただ、交通事故は衝撃を強く受けてしまうケースもありその場合、後々まで苦しまなければならなくなることもあります。タイトルのように症状があるのに放置してしまったり、痛みや不調のある状態で治療をやめてしまうと、常にその症状に悩まされることになりかねません。
後遺症の残る状態です。
「後遺症」の定義として、治療を続けたにもかかわらず完治せず、将来的に回復が見込めない身体的又は精神的な症状が残っているようなことをいいます。これに対して「後遺障害」とは、交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害が、それ以上治療を続けても症状が良くも悪くもないない状態に達した(いわゆる症状固定)後に労働能力の喪失を伴う症状と言われています。
つまり、交通事故により受傷し、一定の治療の末残ってしまった症状、すなわち「後遺症」のうち、上記の要件を満たしたものを「後遺障害」として等級認定し、損害賠償請求の対象とされています。
いずれにしても、むち打ちの症状があるときに治療せず放置した場合、体の状態としては後遺症が残存することもありますが、後遺障害として損害賠償請求の対象にはならないということです。
蓮田ひかり整骨院、上尾ひかり整骨院では交通事故全般の相談を承っております。どんなに小さなことでも不明なことがあれば、お気軽にご相談ください。
また、交通事故によりお体の不調を感じている方には、蓮田・上尾ひかり整骨院独自の検査法・治療法により根本改善を目指す《ニュートライズ療法》をお勧めしております!
もちろん、交通事故損傷に限らず、身体の不調でお困りの方は、上尾・蓮田ひかり整骨院にご相談ください
執筆者:資格/柔道整復師
総院長 山田 弘喜
ひかり整骨院総院長の山田弘喜です。
学生の頃から様々なスポーツを経験し、多くの怪我に悩まされ練習参加や試合出場ができず悩んできました。また、痛みにより日常生活にも支障をきたすことも経験しました。
日々の生活の中で痛みや不調を抱え、苦しんでいる方は多くいると思います。 そんな方を助けたい、少しでも手助けができればと思ってます。