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同じ月に違う整骨院に通うことはできますか?|上尾ひかり整骨院|上尾市、蓮田市のひかり整骨院
同じ月に違う整骨院に通うことはできますか?
上尾市にお住まいの方で整骨院に通われたことがある方は多いのではないでしょうか?
その際に、同じ月に元々通っていた整骨院とは違う整骨院に通ってもいいのかというので気になった方はいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は上尾ひかり整骨院が「同じ月に違う整骨院に通うことはできるのか?」について説明させて頂きます。
同じ月に違う整骨院には通えるのか|上尾ひかり整骨院
まず、同じ月に違う整骨院に通えるかに関してですが、結論から述べさせて頂きますが可能です。
同じ月内で違う整骨院に通える場合は、「同じ月内でもそれぞれ違う症状で異なる整骨院を受診をする際」や「同じ症状でも翌月以降に異なる整骨院で施術を行う場合」や「同じ月に違う整骨院に通う場合はどちらかを自費治療で利用する場合」などだと違う整骨院に通うことができるのです。
<同じ月内で違う整骨院に通える場合>
同じ月内であっても最初に通院した整骨院とは別の症状を治療する場合は違う整骨院に通うことができます。例えば最初の整骨院では寝違えの施術を行い、別の整骨院ではぎっくり腰の施術を行う場合などです。
<同じ症状でも翌月以降に異なる整骨院で施術を行う場合>
同じ症状であっても、翌月以降であれば、異なる整骨院での施術を行うことができます。
例えば「最初に通っていた整骨院では症状の改善が認められないため変えたい」という場合の時には、月が変わったタイミングで違う整骨院に通院しましょう。
<同じ月に違う整骨院に通う場合はどちらかを自費治療で利用する場合>
どちらかの整骨院又は両方の整骨院で自費治療を受けるのであれば、同じ月に別の整骨院への通院に関しては時に制限はありません。例えば「最初の整骨院では捻挫の治療で通院しながら、別の整骨院では慢性肩こりや慢性腰痛に対する施術で通院する」ということも可能です。
場合によっては同じ月に別の整骨院に通うことができない場合もあるのです。
なので、上尾市にお住まいの方で同じ月に違う整骨院に通うことはできるのか?」についてご不明な点等御座いましたら、お気軽に上尾ひかり整骨院にご相談下さい。
執筆者:資格/柔道整復師
総院長 山田 弘喜
ひかり整骨院総院長の山田弘喜です。
学生の頃から様々なスポーツを経験し、多くの怪我に悩まされ練習参加や試合出場ができず悩んできました。また、痛みにより日常生活にも支障をきたすことも経験しました。
日々の生活の中で痛みや不調を抱え、苦しんでいる方は多くいると思います。 そんな方を助けたい、少しでも手助けができればと思ってます。