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むち打ちを放置させていると日常生活にどのように支障があるのか?|上尾市、蓮田市のひかり整骨院

むち打ちを放置させていると日常生活にどのように支障があるのか?

むち打ちを放置させていると日常生活にどのように支障があるのか?

 

〜埼玉県にある蓮田・上尾ひかり整骨院〜

 

こんにちは、上尾ひかり整骨院の山﨑です。

 

今回の内容は

 

「むち打ちを放置させていると日常生活にどのような支障があるのか?」

 

ここ数ヶ月、上尾・蓮田ひかり整骨院では過去の交通事故による日常生活の不調を訴えて来院される方が増えてきています。

今回は、交通事故で起きた「むち打ち」を病院・整形外科・整骨院などで治療をせずそのままにしてしまった場合、日常生活にどのような支障が出てしまうのかご説明させて頂きます。

 

「むち打ち」とは?

 

上尾・蓮田ひかり整骨院では、主に交通事故で頸部に強い衝撃が加わり首が鞭のようにしなる事によって起きる症状の事をむち打ちと呼んでいます。正式的な診断名としては頸部捻挫や頸部挫傷と呼ばれます。

 

「むち打ち」の分類

 

むち打ちは大きく5つに分類されます。

 

1  頚椎捻挫型 

筋肉の繊維、靭帯の損傷や断裂

 

2  根症状型      

頚の神経が圧迫されて神経が支配している手や腕のしびれが出る

 

3  バレー・リュー症状型 

頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気、視力低下、聴力低下などの症状が不安定に出現する

 

4  根症状、バレー・リュー症状混合型

 

5  脊髄症状型 

深部腱反射の亢進、病的反射の出現などの脊髄症状があるもの  

 

「むち打ち」の怖いところに、交通事故直後は異常を感じないことが多いという特徴があります。脳が興奮状態にあり感覚が鈍ってしまうからと言われています。

 

実際にはむち打ちで首を負傷しているため、数日経過してから日常生活を送っている中で頭痛や肩こり、吐き気、めまい、手足の痺れなどが出て来る可能性があります。

 

むち打ちは早期治療が重要です。治療によりその後のむち打ちでの後遺症として症状が残るリスクを減らす事ができます。その時は症状があまり出ていなく自分で治療が必要ないと判断し治療を受けなかったり治療途中で中断してしまうと日常生活で今まで感じていなかった頭痛や肩こり、吐き気、めまい、手足の痺れなどの症状が後遺症として残るケースは少なくありません。

 

またむち打ちの治療期間中に自己判断で通院の間が開いてしまうとむち打ちによって出た痛みが事故との関連性が無く日常生活から来る不調・痛みと判断され保険会社から治療をうち切られてしまうケースもありますので注意しましょう。

 

上尾・蓮田ひかり整骨院では交通事故治療も随時受け入れております。交通事故に関して分からない事などお気軽にお問い合わせ下さい。

お一人お一人に合わせて治療させていただきますのでご安心下さい。

 

交通事故治療以外にも日常生活でのお体の不調・悩みなどありましたら上尾・蓮田ひかり整骨院では独自の治療法《ニュートライズ療法》を用いた根本改善を目指した治療も行なっていますので上尾・蓮田ひかり整骨院にお電話・ご相談下さい。

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