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交通事故で後遺障害認定される場合の基準とは?|上尾市、蓮田市のひかり整骨院

交通事故で後遺障害認定される場合の基準とは?

こんにちは、蓮田ひかり整骨院の山田です。

《上尾市、蓮田市にあるひかり整骨院、公式サイト》

交通事故で後遺障害認定される場合の基準とは?

〜上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院〜

 

まず初めに「後遺症」とは、事故治療・むち打ち治療を続けたにもかかわらず完治せず、将来的に回復が見込めない、身体的又は精神的な症状が残っているようなことをいいます。

これに対して「後遺障害」とは、交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害が、それ以上治療を続けても症状が良くも悪くもならない状態(いわゆる症状固定)後に労働能力の喪失を伴う症状と言われています。

つまり、交通事故により受傷し、一定期間の治療を行ったが症状が残ってしまった、すなわち「後遺症」のうち、下記の①〜③要件を満たしたものを「後遺障害」として等級認定し、損害賠償請求の対象とされています。

※事故によるケガ、むち打ちの症状があるときに治療せず放置した場合、体の状態としては「後遺症」が残存することがありますが、後遺障害として損害賠償請求の対象にはなりません。

上尾・蓮田ひかり整骨院では交通事故の治療だけでなく、交通事故によるわからないこともサポートし指導を行ってます。

【①治療を継続している】

後遺障害の認定確率を高めるためには、事故治療、むちうち治療を継続していることが重要です。自らの判断で治療を止めたり、保険会社から治療の打ち切りを言われたりしても、症状固定となるまで治療を続けるべきです。

必要な事故治療である限り、保険会社には治療費を支払う義務があります。

むちうちの症状は個人差がありますが、一般的には3~6ヶ月の通院日数が必要です。

通院日数が短過ぎる、また事故後に病院へ通い始めるのが遅かったりすると、むちうちと交通事故との因果関係があいまいになりやすく、認定確率が下がりますので注意しましょう。

病院(整形外科)と整骨院は併用して通院が可能です。上尾市・蓮田市で交通事故に遭われて通院を悩んでいる場合は上尾・蓮田ひかり整骨院へご相談ください。

【②自覚症状が一貫している】

事故による怪我やむちうち症状は人によってさまざまですが、自覚症状として一貫している必要があります。時期によって出る症状がバラバラだと、そもそも「後遺症」なのかという点に疑問が生じてしまう恐れもあります。

「後遺症」は治療を受けても完治する見込みがない症状のことを指し、医師の判断にもとづくものです。そのため、医師とのやりとり2週に一度は診察に行って、どのような症状が現れているのかを明確にすることが重要です。

その間は上尾・蓮田ひかり整骨院で治療することが可能です。病院(整形外科)と整骨院は併用して通院ができるからです。定期的に医師の診察を受け、上尾・蓮田ひかり整骨院で「ニュートライズ療法」を行い症状緩和させるために牽引やマッサージだけでなく動作改善によるリハビリを行うことを勧めます。

【③レントゲンなど証明できるものを用意する】

後遺障害の等級認定では医師が作成する診断書の他に、レントゲン画像やMRI画像、CT画像など、検査データが大切です。むちうち症状は医学的な診断が難しい面もあり、事故からしばらく経ってから症状が現れる事もあります。そのため、事故直後に画像検査をしたからといって、現在の状況を適切に反映しているとはかぎらないのです。

医師の指示に従って必要な検査を受け、できるだけ多くの検査データを準備しましょう。

 

※後遺障害認定を受けたいからといって、やみくもに検査を受ければよいというものではありません。自覚症状を医師にきちんと説明した上、適切な通院、適切な治療を行いましょう

上尾・蓮田ひかり整骨院では交通事故治療、むち打ち治療を行っています。

交通事故治療、むち打ち治療、その他お困りの方は今すぐ蓮田ひかり整骨院、上尾ひかり整骨院へお電話にてご相談ください。

 

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