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交通事故で後遺障害認定される場合の基準とは?|上尾市、蓮田市のひかり整骨院
こんにちは、蓮田ひかり整骨院の山田です。
交通事故で後遺障害認定される場合の基準とは?
〜上尾市・蓮田市にあるひかり整骨院〜
まず初めに「後遺症」とは、事故治療・むち打ち治療を続けたにもかかわらず完治せず、将来的に回復が見込めない、身体的又は精神的な症状が残っているようなことをいいます。
これに対して「後遺障害」とは、交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害が、それ以上治療を続けても症状が良くも悪くもならない状態(いわゆる症状固定)後に労働能力の喪失を伴う症状と言われています。
つまり、交通事故により受傷し、一定期間の治療を行ったが症状が残ってしまった、すなわち「後遺症」のうち、下記の①〜③要件を満たしたものを「後遺障害」として等級認定し、損害賠償請求の対象とされています。
※事故によるケガ、むち打ちの症状があるときに治療せず放置した場合、体の状態としては「後遺症」が残存することがありますが、後遺障害として損害賠償請求の対象にはなりません。
上尾・蓮田ひかり整骨院では交通事故の治療だけでなく、交通事故によるわからないこともサポートし指導を行ってます。
【①治療を継続している】
後遺障害の認定確率を高めるためには、事故治療、むちうち治療を継続していることが重要です。自らの判断で治療を止めたり、保険会社から治療の打ち切りを言われたりしても、症状固定となるまで治療を続けるべきです。
必要な事故治療である限り、保険会社には治療費を支払う義務があります。
むちうちの症状は個人差がありますが、一般的には3~6ヶ月の通院日数が必要です。
通院日数が短過ぎる、また事故後に病院へ通い始めるのが遅かったりすると、むちうちと交通事故との因果関係があいまいになりやすく、認定確率が下がりますので注意しましょう。
病院(整形外科)と整骨院は併用して通院が可能です。上尾市・蓮田市で交通事故に遭われて通院を悩んでいる場合は上尾・蓮田ひかり整骨院へご相談ください。
【②自覚症状が一貫している】
事故による怪我やむちうち症状は人によってさまざまですが、自覚症状として一貫している必要があります。時期によって出る症状がバラバラだと、そもそも「後遺症」なのかという点に疑問が生じてしまう恐れもあります。
「後遺症」は治療を受けても完治する見込みがない症状のことを指し、医師の判断にもとづくものです。そのため、医師とのやりとり2週に一度は診察に行って、どのような症状が現れているのかを明確にすることが重要です。
その間は上尾・蓮田ひかり整骨院で治療することが可能です。病院(整形外科)と整骨院は併用して通院ができるからです。定期的に医師の診察を受け、上尾・蓮田ひかり整骨院で「ニュートライズ療法」を行い症状緩和させるために牽引やマッサージだけでなく動作改善によるリハビリを行うことを勧めます。
【③レントゲンなど証明できるものを用意する】
後遺障害の等級認定では医師が作成する診断書の他に、レントゲン画像やMRI画像、CT画像など、検査データが大切です。むちうち症状は医学的な診断が難しい面もあり、事故からしばらく経ってから症状が現れる事もあります。そのため、事故直後に画像検査をしたからといって、現在の状況を適切に反映しているとはかぎらないのです。
医師の指示に従って必要な検査を受け、できるだけ多くの検査データを準備しましょう。
※後遺障害認定を受けたいからといって、やみくもに検査を受ければよいというものではありません。自覚症状を医師にきちんと説明した上、適切な通院、適切な治療を行いましょう
上尾・蓮田ひかり整骨院では交通事故治療、むち打ち治療を行っています。
交通事故治療、むち打ち治療、その他お困りの方は今すぐ蓮田ひかり整骨院、上尾ひかり整骨院へお電話にてご相談ください。
執筆者:資格/柔道整復師
総院長 山田 弘喜
ひかり整骨院総院長の山田弘喜です。
学生の頃から様々なスポーツを経験し、多くの怪我に悩まされ練習参加や試合出場ができず悩んできました。また、痛みにより日常生活にも支障をきたすことも経験しました。
日々の生活の中で痛みや不調を抱え、苦しんでいる方は多くいると思います。 そんな方を助けたい、少しでも手助けができればと思ってます。