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交通事故にあったときに、自賠責保険は使えるのか?|上尾市、蓮田市のひかり整骨院
交通事故にあったときに、自賠責保険は使えるのか?
蓮田駅、上尾駅徒歩5分の整骨院
こんにちは上尾ひかり整骨院の奥森です。
現在、蓮田ひかり整骨院、上尾ひかり整骨院では交通事故にあわれて自賠責保険、または各保険会社の任意保険で通院中の方も多くいらっしゃいます。万が一の事故の時に必要なのがこれらの自動車保険ですが、自賠責保険と任意保険の違いとは何なのでしょうか?
一番の大きな違いは『義務か、義務でないか』ということがあります。
自賠責保険は車を購入したとき自動的に加入することになり、車検においても加入していない車は車検に通らず運転できません。「強制保険」とも呼ばれます。
一方、任意保険は必ずしも加入する必要はなく、加入していないからといって運転ができないこともありません。
つまり、自賠責保険は義務なのに対して、任意保険は自由ということです。
もう一つの大きな違いは『補償範囲』です。
たとえば、自賠責保険は相手方への補償ですが、任意保険は自分への補償もされます。任意保険は補償内容を自分で決められるので、目的に合わせた形で補償範囲を設定することができます。
【自賠責保険】
自賠責保険の補償範囲は、全て相手方の身体への補償に限られます。
◇傷害による損害
ケガにかかった治療費をはじめとする諸費用に
対する補償。
限度額は120万円。
◇後遺障害による損害
ケガによる労働能力の低下および精神的苦痛に対する補償。
限度額は4,000万円。
◇死亡による損害
逸失利益のほか、葬儀費、慰謝料が支払われます。 限度額3,000万円。 以上の限度額損害額が上回ってしまった場合、その分は全て自己負担となります。
事故の程度によっては限度額をゆうに超えるケースも珍しくはなく、自賠責保険だけは補償が不十分なケースがあります。
【任意保険】
任意保険の補償範囲は、相手方の身体だけでなく、自分や搭乗者の身体・車・物などになります。
◇対人賠償保険:自動車事故で、他人を死傷させてしまった場合の補償。自賠責保険などの支払額を超える部分について、保険金を支払われる。
◇対物賠償保険:自動車事故で、他人の車や家屋、物を壊してしまった場合の補償。
ガードレール、信号機、電柱、店舗なども補償の対象。
◇人身傷害保険:搭乗中や歩行中に、自動車事故で死傷したときの補償。
過失割合にかかわらず、保険金額を限度に搭乗者傷害保険とは別に支払われる。
◇搭乗者傷害保険:自身の契約の車に搭乗中のひとが、自動車事故によって死傷したときの補償。対人賠償保険、人身傷害保険とは別に支払われる。
◇車両保険:自動車事故で、契約している車に損害が発生した場合の補償。
◇無保険車傷害保険:自動車事故で死亡または後遺障害を負ったものの、相手の車が不明、もしくは無保険の場合などで、相手方から十分な補償が得られないときの補償。
保険には様々な種類があり、それぞれ適する保険があります。
加害者・被害者問わず、なにか分からないことがある場合は、まず蓮田市、上尾市にあるひかり整骨院へご相談ください!
蓮田ひかり整骨院、上尾ひかり整骨院では交通事故全般の相談を承っております。どんなに小さなことでも不明なことがあれば、お気軽にご相談ください。
また、交通事故によりお体の不調を感じている方には、蓮田・上尾ひかり整骨院独自の検査法・治療法により根本改善を目指す《ニュートライズ療法》をお勧めしております!
もちろん、交通事故損傷に限らず、身体の不調でお困りの方は、上尾・蓮田ひかり整骨院にご相談ください

執筆者:資格/柔道整復師
総院長 山田 弘喜
ひかり整骨院総院長の山田弘喜です。
学生の頃から様々なスポーツを経験し、多くの怪我に悩まされ練習参加や試合出場ができず悩んできました。また、痛みにより日常生活にも支障をきたすことも経験しました。
日々の生活の中で痛みや不調を抱え、苦しんでいる方は多くいると思います。 そんな方を助けたい、少しでも手助けができればと思ってます。