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むち打ちの治療が打ち切りになるケースとは?|上尾市、蓮田市のひかり整骨院

むち打ちの治療が打ち切りになるケースとは?

こんにちは!上尾ひかり整骨院の福田です

 

むち打ちの治療が打ち切りになるケースとは?

~蓮田市・上尾市にあるひかり整骨院~

                  

むち打ち治療を行っている最中に症状が改善していないのにも関わらず

治療が打ち切りになってしまった・・・。なんてことはありませんか?

むち打ち治療が打ち切りになってしまうケースでよくあるケースをご紹介します。

 

1.しっかりと通院しましょう。

交通事故に遭った際に治療費を支払ってくれるのは加害者側の保険会社です。

保険会社も、客観的な判断をしなければなりませんし、いつまでも慰謝料を払ってくれるわけではありません。あまり通院をしないと、<別に痛くないのでは?><すでに症状がよくなったのでは?>と思ってしまいます。

それが治療費打ち切りに繋がることもあります。

上尾・蓮田ひかり整骨院では保険会社との連絡で症状の説明や患者様のお体の状態をしっかりお伝えできるよう対応させていただいております。

 

 

2.漫然治療には注意しましょう。

漫然という言葉は、これという目的や意識を持たず、とりとめのないさま。ぼんやり。という意味があります。

むち打ち症状の改善が目的だが、適正な検査が無く、真剣に治療を行っているとは言いがたい治療のことを「漫然治療」と言います。

・ビタミン系の薬をもらい続ける

・湿布薬をもらい続ける

・頚椎カラーを長期間装着したまま(医師が指摘しないケースもあります)

・リハビリはマッサージばかり

このような治療を継続していると保険会社も、<真剣に治療をおこなっていないのでは?>と感じてしまい、打ち切りとなってしまうこともあります。

上尾・蓮田ひかり整骨院では、問診や検査をさせていただいたうえで患者様一人ひとりにあった治療を行っており、湿布薬の使用や整形外科と整骨院の併用に関してもご相談を承っております。

 

3.むち打ち症状の治療機関の目安と症状固定

 

上尾ひかり整骨院には、レントゲン検査で異常がないと言われたがむち打ちの症状に悩んでいる患者様が通院されています。むち打ちは骨折などとは異なり症状の具合が外部からわかりづらい。という特徴があります。

そのため交通事故治療において「症状固定」という概念があることを知っておきましょう。

症状固定とは、医師から「これ以上治療を継続しても症状の改善の見込みがない状態に達した」と判断されたことをいいます。

適切な治療を受けたけれども、今後の治療効果が期待できない状態であれば、症状固定であると判断されることになります。

症状固定かどうかは、医師が治療を続ける必要性を考えて判断することになりますので、原則として、症状固定の状態にあるか否かについては、保険会社が判断できることではありません。

保険会社は一般的な治療目安として「DMK136」というのを用います。

D(打撲)M(むち打ち)K(骨折)1(1か月)3(3か月)6(6か月)

打撲:約1か月、むち打ち:約3か月、骨折:約6か月

むち打ち治療を始めてから約3か月がたった頃

保険会社は被害者の主治医から話を聞くなどして症状固定時期を判断します。

症状固定の判断があった場合に、保険会社から治療費打ち切りの打診を受けるケースがあります。

 

上尾・蓮田ひかり整骨院ではお身体の痛みの解消だけでなく、交通事故治療に関するお悩みにもお答えいたします。

交通事故治療・むち打ちでお悩みの方はこちら

《上尾・蓮田ひかり整骨院 公式サイト≫

<上尾ひかり整骨院の施術はこちら>

 

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